移動販売事業者へ車両購入費・燃料費等を助成します
更新日:2024年6月28日
買い物が困難な地域への対策として、移動販売事業者への支援制度があります。
対象者
次の要件をすべて満たす事業者
- 五島市内に事業所がある会社法人または五島市内で事業を営んでいる個人
- 税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
補助対象経費
- 移動販売車または移動販売車に備え付ける設備の購入費
- 移動販売車の賃借料
- 燃料費
補助率
補助対象経費の2分の1以内とし、1台200万円(燃料費は50万円)を限度とする。
申請方法
申請書一式に必要事項を記入し、提出してください。
- 交付申請書(word:17kb)
- 事業計画(実績)書(word:15kb)
- 収支予算書(精算書)(word:23kb)
- 見積もり等の補助対象経費が確認できる書類
- 税を滞納していないことを証する書類
申請条件
次の要件すべてに該当すること
- 生鮮食料品を販売する店舗がない地域のうち、2か所以上で週2回以上販売すること(店舗を有する事業者のみ(注)2次離島を除く)
- 野菜、生鮮肉類及び魚類のうち、2品目以上販売すること
- 販売品目がおおむね10品目以上であること
- 5年以上継続して移動販売事業を行うこと
申請期限
毎年4月30日
変更申請
交付決定後に総事業費の20パーセント以上の変更や補助金額の10パーセント以上の変更が生じる場合は、変更の申請書一式を記入し、提出してください。実績報告
実績報告及び請求書に必要事項を記入し、提出してください。実績報告期限
事業が完了した日から30日を経過した日・事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い期日
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このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 商工交通班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)