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監査に関するQ&A

更新日:2019年3月28日

五島市には監査委員が何人いますか。

監査委員の定数は、地方自治法第195条で定められており、都道府県及び人口25万以上の市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人置かなければならないことになっています。五島市は人口が約4万人であることから、監査委員は2人います。詳しくは「監査委員」をご覧ください。

監査委員には、どのような人がなるのですか。

監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。詳しくは「監査委員」をご覧ください。

監査委員が行う監査等には、どのようなものがありますか。

監査委員は、地方自治法等に基づいて、定期監査、財政援助団体等監査、例月現金出納検査等を行っています。詳しくは「監査等の種類」をご覧ください。

監査委員は、市役所以外の監査も行うのですか。

監査委員は、市が出資している団体や補助金等を交付している団体などに対して、その出資金や補助金などが正しく使われているかどうかをチェックするため、監査を行います。(財政援助団体等監査)

詳しくは「監査等の種類」をご覧ください。

監査をした後は、どうなるのですか。

  1. 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長並びに関係のある教育委員会などに提出したうえで、市役所の掲示場に掲示(公表)します。
  2. 監査に関する報告を受け取った議会、市長、教育委員会などは、監査委員の指摘事項に基づいて、事務の改善等の措置を講じたときは、その内容を監査委員に通知します。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を、市役所の掲示場に掲示(公表)します。

詳しくは「監査等の結果及び措置の状況」をご覧ください。

市民が監査を直接請求することができますか。

市民が監査委員に対し監査を請求できる制度として、「事務監査請求」と「住民監査請求」の2つがあります。

  1. 事務監査請求監査(住民の直接請求に基づく監査)
    市の事務執行全般が対象となります。請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要です。
    詳しくは「監査等の種類」をご覧ください。
  2. 住民監査請求監査
    市長や市職員などの、違法・不当な財務会計上の行為に限定されます。市民であれば、1人でも請求することができます。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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