監査等の種類
更新日:2020年5月7日
監査委員が実施する監査、検査及び審査は、次のとおりです。監査等の結果については、監査等の結果及び措置の状況をご覧ください。
主に実施している監査等
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、毎会計年度1回以上期日を定めて実施する監査です。収入、支出、契約、財産管理等の財務事務が適正かつ効率的に行われているかどうか、水道事業、交通船事業等の経営管理が合理的かつ効率的に行われているかどうか等を主眼として行います。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせているもの等に対して、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときに実施する監査です。財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。
住民監査請求監査(地方自治法第242条)
市長等の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実が認められるとして、市民から請求があったときに実施する監査です。
財務会計上の行為とは、公金の支出、財産の取得、管理又は処分、契約の締結又は履行及び債務その他の義務の負担をいい、怠る事実とは、公金の賦課又は徴収を怠る事実及び財産の管理を怠る事実をいいます。
監査委員は、当該請求に係る事項について監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講じるよう勧告します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
現金の出納について、毎月例日を定めて実施する検査です。会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項
市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。
健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性の検証を主眼として実施する審査です。
その他の監査
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
議会及び執行機関の担当する一切の事務の執行について、選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の連署をもって請求があったときに実施する監査です。当該請求に係る事項について監査を行います。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
市の事務の執行について、議会の請求があったときに実施する監査です。当該請求に係る事項について監査を行います。
請願の措置としての監査(地方自治法第125条及び第199条)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する監査です。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行について、必要があると認めるときに実施する監査です。組織、人員、事務処理方法その他行政運営全般が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として行います。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるときに、定期監査に準じて実施する監査です。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市の事務の執行について、市長の要求があったときに実施する監査です。当該要求に係る事項について監査を行います。
指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
指定金融機関等に対して、必要があると認めるとき又は市長若しくは企業管理者の要求があるときに実施する監査です。公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として行います。
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
出納職員、予算執行職員等について、故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)による現金の亡失等により市に損害を与えたと認められるとして、市長から要求があったときに実施する監査です。当該要求に係る事実の有無について監査を行い、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)
他の地方公共団体と共同設置した機関に対して、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が、毎会計年度1回以上期日を定めて実施する監査です。
このページに関する問い合わせ先
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