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「事務監査請求」の制度について

更新日:2023年5月25日

事務監査請求とは

「事務監査請求」は、直接請求制度のひとつで、地方自治法第75条により、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査の請求をすることができる制度です。

事務監査請求の対象

普通地方公共団体の事務執行の全般に及びます。

事務監査請求の方法

事務監査請求は、五島市の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって行うこととされています。したがって、事務監査請求書を提出して、すぐに監査が行われるわけではありません。

また、あらかじめ署名を集めておいてから請求することもできません。事務監査請求の流れは、次のとおりです。

監査委員事務局の所管

  1. まず、請求代表者(複数の方でも可)を決めていただき、その方が、請求する事項について事務監査請求書を作成し、これを添えて監査委員に対し、事務監査請求代表者証明書交付申請書を提出します。請求代表者が2人以上あるときは、1枚に全ての請求代表者の氏名等を記載しなければなりません。
  2. 監査委員は選挙管理委員会に請求代表者の方が選挙権を有するかどうかの確認を依頼します。確認後、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付し、その旨告示します。このとき、事務監査請求書はいったんお返しします。

選挙管理委員会の所管

  1. 告示があった日の翌日から起算して1か月以内に署名を集めていただきます。(署名活動は告示があった日から行えます。)この署名の収集は、請求代表者又は委任者(請求代表者が委任状を交付し、選挙管理委員会に届け出た者)が有権者に直接対面して行う必要があります。 回覧・郵送による署名の収集は認められません。なお、署名収集期間中に当市で選挙が行われる場合には、一定期間署名収集活動はできなくなり、その分の日数は選挙後に持ち越されます。
  2. 署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に、請求代表者は選挙管理委員会に署名簿を提出してください。選挙管理委員会は20日以内に個々の署名について審査を行い、署名の総数と有効署名の総数を告示します。
  3. 署名の証明が終了した日から7日間、選挙管理委員会は署名簿を関係人に縦覧(選挙権を有する者に公開)し、この間に関係人は異議を申し出ることができます。
  4. 異議の申し出がないときは、選挙管理委員会はその旨と有効署名の総数を告示し、署名簿を請求代表者に返却します。

監査委員事務局の所管

  1. 異議申出や訴訟があった場合を除き、これで事務監査を請求する前提条件が整いました。署名簿が返却された日から5日以内に、請求代表者は監査委員に対し、事務監査請求署名収集証明書に署名簿を添え、いったんお返ししてあった事務監査請求書を改めて提出してください。
  2. 監査委員は事務監査請求書を受理した旨を請求代表者に通知し、告示し、及びここから事務監査が始まります。

監査の実施について

事務監査請求書、事務監査請求署名収集証明書及び署名簿を提出し、監査委員が、所定の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し、監査を行います。監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。

陳述の機会の付与について

住民監査請求では、請求書が受理され監査が実施される場合は、請求された方に対し、陳述の機会が与えられますが、事務監査請求では認められていません。ただし、地方自治法第199条第8項の規定により、請求代表者に対し事情聴取を実施する場合があります。

監査の結果について

監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求書で指摘された関係事項の処理、執行の事実について調査し、その当不当の判断を行います。事務監査請求については、何日以内に、という定めがありません。 監査の実施後、監査結果に関する報告を決定したときは、速やかに請求代表者に通知し、市役所の掲示場において告示いたします。 監査の結果は、市ホームページにおいても公表されます。(市ホームページには、請求された方の氏名は掲載しません。)

監査結果に不服がある場合

住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。

請求書等の提出先

事務監査請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。ただし、署名簿については、選挙管理委員会へ提出することになります。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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