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住民監査請求に関するQ&A

更新日:2023年10月20日

住民監査請求とは、どのような制度ですか。

  1. 地方自治法第242条の規定により、市長や市職員等の、違法・不当な財務会計上の行為等について、直接住民がその是正や防止、損害の補てんなどを求めて、監査委員に監査を請求する制度です。
  2. 制度の目的は、監査を通じて、市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのもので、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

請求は、誰でもできますか。

  1. 五島市の住民であれば、1人でも請求できます。
  2. 市内に所在する法人や団体も請求することができます。

誰の行為に対して、請求ができますか。

監査請求の対象者となるのは、次のとおりです。

  1. 市長
  2. 委員会又は委員(五島市教育委員会、五島市監査委員など)
  3. 職員(五島市○○課長××××など)
    監査請求は、上記の者が行った財務会計上の行為等を対象(Q4参照)とするものです。そのため、対象者が特定されていないと、監査請求の要件は満たされず、不適法なものとして却下されることになります。なお、市議会や議員は請求対象にはなりません。

どのようなことに対して、請求ができますか。

次の違法・不当な財務会計上の行為や怠る事実が対象となりますが、市に損害が発生しているか、発生するおそれがないと請求できません。

  1. 財務会計上の行為
    ア 公金(委託費、補助金など)の支出
    イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    ウ 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
    エ 債務その他の義務の負担(借入など)
    これらの行為は、相当の確実さで予測される場合も請求できます。
  2. 財務会計上の怠る事実
    ア 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
    イ 財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠るなど)

請求は、いつでもできますか。

  1. 監査請求は、請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年以内に行わなければなりません。したがって、1年以上経過している場合には、「正当な理由」がない限り請求はできません。
  2. 怠る事実については、怠る状態が続いている限り、いつでも請求することができます。

1年以上経過していても監査請求ができる「正当な理由」とは何ですか。

次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
  • 相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
  • 1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。

請求する際は、どこに、どのような書類を出せばいいですか。

  1. 五島市職員措置請求書(以下「請求書」といいます。)を作成のうえ、五島市監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。 ファックスや電子メールでの受付けはできません。
  2. 請求の際には、違法・不当とする行為等の、事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。(例)開示請求により開示を受けた公文書の写し、新聞記事の写しなど

請求書の提出先

  • 宛先:五島市監査委員事務局
  • 住所:郵便番号853-8501長崎県五島市福江町1番1号
  • 電話番号:0959-72-6152(直通)

請求書は、どのように作成すればいいですか。

請求書の様式・記載例は、次のとおりです。なお、氏名は必ず自分で書いてください。

どのような手続で監査が行われるのでしょうか。

監査委員事務局に請求書が提出されますと、次のような流れになります。

住民監査請求の流れ

請求内容を補足して説明できますか。

  1. 請求が受理されますと、請求人が希望すれば、新たな証拠の提出と陳述の場が設けられます。
  2. 陳述は、監査委員の面前で、請求書の主張事実を詳しく説明するものです。したがって、陳述の内容は請求書の主張事実に沿ったものでなければなりません。
  3. 監査委員は、陳述の内容について、監査結果を決定する際の参考とします。
  4. 陳述は、原則として公開していますが、請求人の希望等により非公開とすることもできます。

監査結果等に不服があるときは、どのようにしたらいいですか。

  1. 請求人は、監査結果等に不服があるときは、住民訴訟を提起して争うことができます。ただし、「違法な」行為又は怠る事実に限られ、「不当な」行為又は怠る事実は住民訴訟の対象にはなりません。
  2. 住民訴訟が提起できる場合とその期間は、次のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 出訴期間
監査結果又は勧告に不服がある場合
(監査が実施されず「却下」されたことに不服がある場合も含みます。)
監査結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合 措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内
請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が
必要な措置を行わないことを不服とする場合
措置期限を経過した日から30日以内
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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