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農地に関するお知らせ

更新日:2023年02月24日

農地を売買又は貸借する場合は、農業委員会の許可が必要です

挿絵2

この許可を受けていない売買等は無効になります

農地を売買又は貸借する場合は、前もって農業委員会にご相談ください。

  • 農業委員会に無断で売買契約等を交わしても、名義変更ができませんのでご注意ください。

農地を所有又は借り受けるためには、下記のような条件があります。

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること。
  2. 必要な農作業に常時従事すること。
  3. 一定の面積以上の農地を経営すること。
  4. 周辺の農地利用に支障がないこと。
  • 個人と法人の違い、又は農地の所在地等によって条件が異なりますので、詳しくは農業委員会にお尋ねください。

無許可のまま農地の賃貸借を行っていると

農地を貸している方は

  • 農地を返してもらう際に、離作料等を請求される場合があります。
  • 20年以上に渡って貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を取られてしまう場合があります。
  • 相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合があります。
  • 相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合があります。

農地を借りている方は

  • 突然地主に農地を返してくれと言われる場合があります。
  • 相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合があります。
  • 助成金等を受けられない場合があります。

農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合は、都道府県知事等の許可が必要です

挿絵1

許可を受けていないで、農地に家を建てたり、駐車場にするなど農地を農地以外の目的に利用(転用)した場合は、罰せられますのでご注意ください。

農地を農地以外の目的に利用(転用)したい場合は、前もって農業委員会にご相談ください。

  • 許可なく売買契約等を交わしても、契約が無効になるだけではなく、工事の中止、原状回復の命令が出されることがありますのでご注意ください。
  • 無許可で農地を転用した場合は、3年以下の懲役または、300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
  • 周囲の環境などによっては、許可が下りない場合があります。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6142
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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