メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 事業者向け情報 > 事業者へのお知らせ > 農業委員会 > 共有者不明農用地等に係る公示について

共有者不明農用地等に係る公示について

更新日:2024年3月1日

共有者不明農用地とは

農業委員会が所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。

共有地について利用権を設定するには、土地の所有権を有する者の共有持分の2分の1を超える同意が必要です。(利用権の存続期間が40年を超えないものに限られます。)

共有者不明農用地等に係る公示とは

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、探索によって判明した共有者の全ての同意を得て、法第22条の3の規定により農用地利用集積等促進計画及び共有者不明農地に係る事項を2か月間公示します。

公示中の案件

1件
共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】
公示期間:令和6年3月1日~令和6年5月1日

公示された農地の共有者は、法第22条の3第5号の規定により、この公示の日から起算して2か月以内に別添「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、五島市農業委員会へ異議を申し出ることができます。

なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6142
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?