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違反対象物の公表制度

更新日:2020年4月7日

違反対象物の公表制度とは

建物の利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるように、消防機関が立入検査によって確認した重大な消防法令違反のある建物の情報を五島市のホームページで公表する制度です。

違反対象物の公表制度に関するリーフレットはこちら
公表制度リーフレット(PDFファイル)

公表制度の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として指定されている対象物で、飲食店・物品販売店・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが難しい人が利用する建物が該当します。

公表制度の対象となる消防法令違反

公表制度の対象となる消防法令違反は、建物に設置義務がある以下のいずれかの設備が設置されていない場合に公表します。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容
  • その他必要事項

公表対象物一覧

五島市消防本部管内の公表対象物一覧(PDFファイル)
(現在公表対象物はありません。)

建物関係者へ

所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、必ず消防本部へご相談ください。これらの変更や工事を行ったことで、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が必要となることがあり、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となります。

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このページに関する問い合わせ先

消防本部 消防課 予防係

郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3133
ファクス番号:0959-72-1512(直通)

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令和2年4月1日から、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表します