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屋外広告物許可手数料

更新日:2026年8月10日

屋外広告物の許可を受ける際には、各々の広告物に対し、手数料を納める必要があります。


地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、アーチ広告物

単位

1枚、1個、1基

許可の期間

3年以内

金額

  • 0.5平方メートル未満:120円
  • 0.5平方メートル以上1平方メートル未満:220円
  • 1平方メートル以上2平方メートル未満:460円
  • 2平方メートル以上5平方メートル未満:970円
  • 5平方メートル以上10平方メートル未満:1,900円
  • 10平方メートル以上20平方メートル未満:3,400円
  • 20平方メートル以上30平方メートル未満:5,600円
  • 30平方メートル以上40平方メートル未満:7,900円
  • 40平方メートル以上50平方メートル未満:11,000円
  • 50平方メートル以上:11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額

電柱等利用広告(巻付広告、つり下げ広告)

単位

1個

許可の期間

3年以内

金額

220円

広告幕、気球広告

単位

1枚、1個

許可の期間

1年以内

金額

  • 広告幕:460円
  • 気球広告:1,100円

簡易広告物はり紙、はり札、立看板、広告旗(旗・のぼり)

単位

1枚、1個

許可の期間

3月以内

金額

  • はり紙:5円
  • はり札:120円
  • 立看板:220円
  • 広告旗(旗・のぼり)220円

備考

  1. 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算。
  2. 許可の期間が、1年を超える場合は、それぞれの額に1年ごとにそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算。(1年の場合✕1、2年の場合✕1.5、3年の場合✕2)
  3. 広告物・掲出物件を変更又は改造する場合の許可に係る手数料の額は、五島市屋外広告物条例別表の規定により算定した手数料の額から、既に納付した手数料を引いた金額


 

 

このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 建築都市計画班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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