屋外広告物許可手数料
更新日:2026年8月10日
屋外広告物の許可を受ける際には、各々の広告物に対し、手数料を納める必要があります。
地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、アーチ広告物
単位
1枚、1個、1基
許可の期間
3年以内
金額
- 0.5平方メートル未満:120円
- 0.5平方メートル以上1平方メートル未満:220円
- 1平方メートル以上2平方メートル未満:460円
- 2平方メートル以上5平方メートル未満:970円
- 5平方メートル以上10平方メートル未満:1,900円
- 10平方メートル以上20平方メートル未満:3,400円
- 20平方メートル以上30平方メートル未満:5,600円
- 30平方メートル以上40平方メートル未満:7,900円
- 40平方メートル以上50平方メートル未満:11,000円
- 50平方メートル以上:11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額
電柱等利用広告(巻付広告、つり下げ広告)
単位
1個
許可の期間
3年以内
金額
220円
広告幕、気球広告
単位
1枚、1個
許可の期間
1年以内
金額
- 広告幕:460円
- 気球広告:1,100円
簡易広告物はり紙、はり札、立看板、広告旗(旗・のぼり)
単位
1枚、1個
許可の期間
3月以内
金額
- はり紙:5円
- はり札:120円
- 立看板:220円
- 広告旗(旗・のぼり)220円
備考
- 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算。
- 許可の期間が、1年を超える場合は、それぞれの額に1年ごとにそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算。(1年の場合✕1、2年の場合✕1.5、3年の場合✕2)
- 広告物・掲出物件を変更又は改造する場合の許可に係る手数料の額は、五島市屋外広告物条例別表の規定により算定した手数料の額から、既に納付した手数料を引いた金額
このページに関する問い合わせ先
建設管理部 建設課 建築都市計画班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

