「五島市屋外広告物条例」が施行されました
更新日:2026年8月10日
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経緯について
- 平成14年:長崎県から権限移譲(許可対象地域:都市計画区域内・空港周辺)
- 平成22年:景観計画を策定(許可対象地域:五島市全域)
- 平成22年:長崎県告示により除外(許可対象地域:都市計画区域内・禁止地域)
- 令和8年3月:長崎県告示により解除
- 令和8年4月:「五島市屋外広告物条例」施行(許可対象地域:五島市全域)

屋外広告物条例の目的
- 地域の良好な景観を形成すること
- 風致を維持すること
- 公衆に対する危害を防止すること
屋外広告物とは?
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

「五島市屋外広告物条例」により変わること
「五島市屋外広告物条例」によって変わる抑えてほしい5つのポイントです!


1)五島市全域が許可対象地域
令和8年3月31日までは長崎県屋外広告物条例のもと、都市計画区域内と禁止地域である久賀地区、奈留地区(大串江上地区)が許可対象地域でした。令和8年4月1日以降は、五島市屋外広告物条例に基づき景観計画区域である「五島市全域が許可対象地域」となります。これにより、すべての地域の皆様には適正な広告物及び掲出物件の設置をお願いいたします。

2)簡易広告物(広告旗、はり紙、はり札等、立看板等)の適用除外
30日以内に設置する簡易広告物については、許可申請が不要となります。(毎日出し入れを繰り返す簡易広告物も対象)ただし、禁止地域や禁止物件には設置できません。
広告旗、はり札等、立看板等にあっては、表示しようとする者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期、はり紙にあっては表示の始期及び終期が明示されている広告物で条例の基準に適合していることが条件です。

3)変更許可申請書の提出
変更又は改造をおこなう1ヵ月前までに申請を提出してください。
手数料は、従前の広告物又は掲出物件について既に納付した手数料の額から減額します。
ご不明な点等は建設課へお問い合わせください。

4)完了届の提出
新規・変更申請の許可を受けた広告物の表示や設置完了後に「完了届」を提出してください。提出時には工事完了後の広告物のカラー写真(全体および規格、寸法がわかるもの)を添付してください。はり紙、はり札等や立看板などは届出不要

5)公共的団体の手数料免除
規則で定める公共的団体が公共的目的で表示する広告物又は設置する掲出物件が、規則で定める基準に適合している場合は、許可手数料を免除します。
規則で定めている団体とは、町内会、まちづくり協議会、安全なわがまちづくり協議会、交通安全協会、PTAなどの保護者及び教職員で構成される団体のことです。
申請の流れについて

広告物を設置する際は、許可申請の有無や許可基準・許可地域などの確認を建設課へ問い合わせください。
更新の場合は、設置期間終期の1ヵ月前までに申請ください。(2、3ヵ月前に建設課から案内を送ります。)
許可の手続きが完了したら、許可書等を送付します。同封している許可証票シールを広告物や掲出物件に貼付してください。
このページに関する問い合わせ先
建設管理部 建設課 建築都市計画班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

