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「五島市屋外広告物条例」が施行になります!!

更新日:2026年2月23日

持続可能な開発目標11.住み続けられるまちづくりを

経緯について

屋外広告物の許可事務は、平成14年に長崎県から権限移譲を受け五島市で事務をおこなっていました。権限移譲を受けた時点で屋外広告物の許可申請が必要な地域は、都市計画区域と空港周辺でしたが、平成22年に景観計画を策定したことにより五島市全域が景観計画区域となり、許可地域も五島市全域となりました。
しかし、権限移譲を受けた時点で許可済が23件と少なく無許可の屋外広告物が多数存在したことから、長崎県告示により「景観計画区域として新たに屋外広告物の許可地域となった区域」については許可地域から除外され都市計画区域と禁止地域が対象の区域となっていました。
また、長年にわたる是正指導により、区域内での無許可広告物の問題は改善され、特別の事由がなくなったことから、「許可地域の除外」が解除されることとなりました。これに伴い、五島市の実情に合わせた事務処理を行うため、五島市独自の屋外広告物条例を制定しました。
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屋外広告物条例の目的

  • 地域の良好な景観を形成すること
  • 風致を維持すること
  • 公衆に対する危害を防止すること

屋外広告物とは?

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
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「五島市屋外広告物条例」により変わること

「五島市屋外広告物条例」によって変わる抑えてほしい5つのポイントです!


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申請の流れについて

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許可が完了したら、許可証票シールを貼付ください。

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広告物を設置する際は、許可申請の有無や許可基準・許可地域などの確認を建設課へ問い合わせください。
令和8年3月31日までに、許可申請(更新許可申請を含む)をおこなう場合は、長崎県屋外広告物条例の様式を使用しますが、令和8年4月1日以降の許可申請は、新しい様式をご使用ください。
様式については、令和8年4月1日以降ホームページに掲載します。

このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 建築都市計画班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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