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道路上に張り出している樹木等の管理について

更新日:2022年7月8日

持続可能な開発目標11.住み続けられるまちづくりを

道路上に張り出している樹木等の管理について

剪定や枝払いをして、適切な管理をしましょう

道路上へ樹木の張り出しや倒木が起こると、歩行者や自動車の通行・見通しの妨げとなり、交通事故の原因となります。
所有地の樹木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、所有者の方に責任が問われる場合があります。
私有地から道路上へ越境している樹木等は土地の所有者に所有権があるため、原則として市で剪定や伐採はできません。
所有地の状況を確認し、安全かつ安心に道路を利用できるよう、適切な管理をお願いいたします。

建築限界について

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物を配置してはならないと定めています。道路上へ樹木が張り出していると、これに違反することとなります。

 樹木張出し

参考(関係法令)

  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
    何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
    1みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
    2みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそ
    れ)のある行為をすること。
  • 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
     隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 住宅道路用地班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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