システム標準化に伴い税務証明書が変わります
更新日:2025年12月22日
地方公共団体の住民サービスを担うシステムについて、国が定める標準化システムへ移行することとなり、これまで地方公共団体ごとに違っていた証明書が全国で統一されます。
五島市においても、令和8年1月5日(月曜日)から証明書の様式が変更となります。
主な変更点
- 証明書の様式を全国で統一
- 課税証明書を廃止(所得課税証明書によって課税額を確認できます)
- 世帯の証明書(課税、所得、所得課税)を廃止
- 児童手当用所得証明書を廃止
- 滞納のない証明書を完納証明書に変更
- 評価証明書・公課証明書の1枚あたりの記載物件数を変更(6筆(棟)を5筆(棟)に変更)
注意事項
所得証明書・所得課税証明書について
被扶養者の方で未申告の場合、所得証明書・所得課税証明書の所得欄が「***(アスタリスク)」で表示されます。事前に申告をすることをおすすめします。
評価証明・公課証明書について
1枚あたりの記載物件数が6筆(棟)から5筆(棟)に変更となるため手数料にご注意ください。この様式変更の期間に郵便にて証明書の申請をする方は、必要な手数料にご注意いただき、手数料(定額小為替)を多めに同封いただく等の検討をお願いします。
例:11筆分の証明書をとる場合
これまでは1枚に6筆まで記載できたため2枚分(600円)の手数料でしたが、令和8年1月5日以降は1枚に5筆となり3枚分(900円)の手数料となります。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 管理係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)
