「マイナンバーカード」を健康保険証として使ってみませんか?
更新日:2024年11月28日
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用登録が必要です。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省ホームページ)をご確認ください。
利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ受付のステッカーやポスターが張られている全国の医療機関・薬局で、健康保険証として利用可能です。厚生労働省ホームページでもご利用可能な医療機関・薬局を公開しています。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
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「マイナ受付」ステッカー
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「マイナ受付」ポスター
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください。
マイナ保険証を使うメリット
より良い医療をうけることができます
過去のお薬手帳や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
窓口で限度額以上の支払いが不要になります
高額な医療費が発生する場合に、マイナンバーカードを保険証として利用することで、限度額を超える医療費を一時的に自己負担したり、市役所で限度額適用認定証等の手続きをする必要がなくなります。
確定申告の医療費控除が簡単にできます
マイナポータルから保険医療を受けた記録(医療費通知情報)が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます
新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
(転入・転出や社会保険加入・離脱に伴う異動の届出は、引続き窓口等で必要ですのでご注意ください。)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引続き、医療を受けることができます。
下記のリンク先にもメリットが分かりやすく記載してあります。ぜひご覧ください。マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを既に所有の方は、ステップ2からの作業となります。
ステップ1:マイナンバーカードを申請
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 本庁市民課・支所・出張所での申請
- 郵便による申請
ステップ2:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録
- 「マイナポータル」からの登録
- 本庁国保健康政策課・各支所の窓口にて登録
- 医療機関・薬局の受付窓口にて登録
上記のステッカー・ポスターが貼られている医療機関・薬局に限ります。
≪必要なもの≫
1.マイナンバーカード
2.利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間
【平日】9時30分から20時00分まで
【休日】9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
詳しくは、マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁ホームページ)をご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)