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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

更新日:2024年11月28日

現行の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

令和6年12月2日からマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証(以下、「従来の保険証」といいます。)が、新たに発行されることはありません。

令和6年7月以降に発行した保険証(五島市国民健康保険においては緑色、長崎県後期高齢者医療保険においてはオレンジ色)が最後のものとなり、有効期限は最長で「令和7年7月31日」となります。(注1)

(注1)市外への転出や加入先の保険の変更などで異動がある場合はその異動日まで

マイナ保険証をお持ちでない人も、これまでどおりの医療を引き続き受けることができるような仕組みになっておりますので、詳しくは下記の内容をご確認ください。

マイナ保険証への移行の流れ

  • 令和6年12月1日まで
    従来の保険証を発行します。
  • 令和6年12月2日から
    マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となります。
    なお、手元にある従来の保険証は有効期限まで使用できます。
    有効期限切れなどの理由で従来の保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを発行します。(保険証を紛失した場合に再発行する場合も含む。)
マイナ保険証の保有状況 国民健康保険 後期高齢者医療保険
マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ(注1) 資格確認書(注2)(注3)
マイナ保険証がない人 資格確認書(注2)


(注1)マイナ保険証がある人には、資格情報が確認できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証の読み取りができない場合やシステムを導入していない医療機関等を受診する際は、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで受診いただけます。(なお、「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。)

(注2)医療機関等の受診時は、資格確認書を提示してください。

(注3)後期高齢者医療保険においては、令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。

【注意】五島市国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方につきましては、加入先の健康保険組合等にお問合せください。

12月2日以降の医療機関受診方法

12月2日以降は、以下の方法で医療機関を受診することができます。

  マイナ保険証がある人 マイナ保険証がない人
受診方法
  • マイナ保険証
  • 従来の保険証(有効期限までに限る)
  • 資格確認書(後期高齢者医療保険の人のみ)
  • 従来の保険証(有効期限までに限る)
  • 資格確認書

マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで受診いただけます。

【注意】五島市国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方につきましては、加入先の健康保険組合等にお問合せください。

マイナ保険証について

マイナ保険証利用のメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

窓口で限度額以上の支払いが不要になります

高額な医療費が発生する場合に、マイナンバーカードを保険証として利用することで、限度額を超える医療費を一時的に自己負担したり、市役所で限度額適用認定証等の手続きをする必要がなくなります。

その他にも下記リンク先にメリットが記載されておりますのでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)

マイナ保険証の登録状況の確認方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから登録状況を確認できます。(アプリをダウンロードする必要があります。)

  1. マイナンバーカードと4桁の利用者用電子証明書暗証番号を準備
  2. マイナポータルへログイン
  3. 「登録状況の確認」の「健康保険証」を押す
  4. 「登録済」となっていれば、マイナ保険証の登録は完了しています

マイナ保険証の登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを既に所有している方は、ステップ2からの作業となります。

ステップ1:マイナンバーカードを申請する

  • オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  • 本庁市民課・支所・出張所での申請
  • 郵送による申請

詳しくは、マイナンバーカードの申請方法と申請の流れをご確認ください。

ステップ2:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録

  • お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です)でマイナポータルから行う
  • 本庁国保健康政策課・各支所の窓口にて登録(出張所では行えません)
  • 病院の受診時に、窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う

医療機関等での受付方法

  1. マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く
  2. 顔認証または4桁の暗証番号を入力を選択
  3. 画面の案内に沿って、情報提供の可否を選択
  4. マイナンバーカードでの受付完了

受付方法についてはデジタル庁が紹介ムービーを作成していますので、ご確認ください。

マイナ保険証利用解除について

五島市国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険に加入中で、マイナ保険証を持っている人が、諸事情により利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。
利用登録を一度解除した後でも、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
解除希望者については、解除申請受付後「資格確認書」を交付します。
(解除申請をした時点で、有効な従来の保険証を持っている場合は「資格確認書」の交付は行いません。お手元にお持ちの従来の保険証を利用してください。その後、従来の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。)
また、システムの都合上、解除申請から解除完了まで1~2か月かかりますので、ご了承ください。解除完了については、マイナポータルから確認できます。
解除申請を希望される方につきましては、必要書類等のご案内を行いますのでご相談ください。

【注意】五島市国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方につきましては、加入先の健康保険組合等にお問合せください。

高齢者や障がいをお持ちの方など(要配慮者)の方へ

マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者の方が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証を1人で使うことが難しい方につきましては、申請により「資格確認書」を交付します。
一度申請いただくと、「資格確認書」の有効期限が到来する前に新たな「資格確認書」をお送りします。
(申請をした時点で、有効な従来の保険証を持っている場合は「資格確認書」の交付は行いません。お手元にお持ちの従来の保険証を利用してください。その後、従来の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。)
申請を希望される方につきましては、必要書類等のご案内を行いますのでご相談ください。

【注意】五島市国民健康保険及び長崎県後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方につきましては、加入先の健康保険組合等にお問合せください。

マイナ保険証の詳細

マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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