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設備投資を検討している中小企業を支援します「先端設備等導入計画」

更新日:2023年7月14日

持続可能な開発目標8.働きがいも経済成長も9.産業と技術革新の基盤をつくろう11.住み続けられるまちづくりを

生産性向上のための設備投資を検討している中小企業者の皆さんを支援します。中小企業者は先端設備等導入計画を作成し、その内容が五島市の導入促進基本計画に沿ったものであれば、五島市が認定をします。認定を受けることで、支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の概要、スキーム

先端設備等導入計画の概要

五島市の導入促進基本計画とは

国の導入促進指針に基づき、中小企業者の先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されることを目的として策定されるものであり、五島市の中小企業者の生産性の向上を資することを目的としています。

この計画に基づき、認定を受けた先端設備等導入計画により導入された設備は、五島市の固定資産税の軽減措置を3年間受けることができます。(認定を受けた設備等が自動的に軽減措置対象となるものではありません。必ず償却資産の申告を行ってください。)

なお、五島市の導入促進基本計画については、令和5年6月14日付けで国の同意を得ています。

先端設備等導入計画を作成し、五島市の認定を受けようとする中小企業者は五島市の導入促進基本計画をご参照ください。

支援措置について

計画の認定を受けて支援措置の対象となった設備等の固定資産税の軽減措置について、五島市は課税標準を3年間2分の1とします。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間3分の1に軽減します。

導入促進基本計画

五島市への提出書類

01.先端設備等導入計画に係る認定申請書
02.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(既に認定を受けた計画に変更がある場合)
03.認定経営革新等支援機関による確認書
06.先端設備等に係る投資計画に関する確認書
07.基準への適合状況の根拠資料(投資計画に関する確認の為)
09.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げに伴う軽減措置を申請する場合)

以下書類についても併せて提出ください

  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 代表者の住所、氏名がわかる身分証明書の写し(個人事業者の場合)
  • 導入予定設備の見積書の写し

認定経営革新等支援機関への確認に要する書類

04.先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
05.別紙(基準への適合状況)
07.基準への適合状況の根拠資料
08.(参考)5設備投資の内容(別紙)【必要に応じて作成してください。】

上記以外の書類が必要となるケースもありますので、事前確認を依頼する認定経営革新等支援機関にあらかじめお問い合わせください。

留意事項

  • 先端設備等導入計画の認定を受けたことで、自動的に課税標準の減免措置を受けるものではありません。事業者自ら償却資産の申告を行い、その際に減免措置の対象となる可能性があることを申し出てください。(市が発行する先端設備等導入計画の認定書が必要となります)
  • 修正の必要が無い申請書類を受理した後、認定書の発行まで2週間程度を要します。あらかじめご了承ください。
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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