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セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2026年6月1日

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット4号とは、自然災害等の突発的事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。現在の指定案件は、下記のリンクから確認ができます。
現在の指定案件(随時更新)

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要

セーフティネット4号要件次のいずれかに該当すること

  1. 指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    【通常】申請書・添付書類(4-1)Word版
    委任状(申請者以外が申請される場合)
  2. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。
    【通常】申請書・添付書類(4-2)Word版
    委任状(申請者以外が申請される場合)
  3. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。
    【通常】申請書・添付書類(4-3)Word版
    委任状(申請者以外が申請される場合)
通常の様式 様式第4-1
創業者等の様式  
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第4-2
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第4-3

提出書類

  1. 認定申請書・添付書類(認定の種類及び要件ごとに申請書の様式が違います)
  2. 申請内容が分かる書類(売上台帳、月次損益計算書、取り扱い製品・サービス等を疎明できる書類など)
  3. 委任状(申請者以外が申請される場合)

申請の手続き

  1. 書類をそろえて商工雇用政策課の窓口までお願いします。(0959-72-7862)
  2. 認定書ができましたら電話でご連絡しますので、商工雇用政策課の窓口までお願いいたします。
  3. 代理人が申請することもできます。その場合は委任状が必要になります。
  4. 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

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