面接旅費助成
更新日:2024年9月4日
五島市内の企業との面接・面談、または五島市内における起業のために現地調査をする40歳未満の方に対し、旅費等の一部を助成します。一人あたりの上限は6万円です。
目次
対象者
40歳未満の方で、次のすべてに該当する方が助成対象です。(1人につき助成は一度まで)
- 平成30年5月1日以降に五島市への移住を目的に市内事業者への企業面接及び面談を受ける方、または起業調査を実施する方
- 市の相談窓口に移住に係る相談をしている方
- 既移住者と交流のための面会を行う方(Iターン者に限る)
- 企業面接、または起業調査に係る市内企業の関係者と3親等以内の親族関係にない方
- 上記1から4までのすべてに該当する方の配偶者であって、40歳未満の方も助成対象です。
- 就職面接を受ける、または起業調査をするご本人が40歳以上であっても、配偶者が40歳未満で上記1から4までのすべてに該当する場合、配偶者は助成の対象となります。
市内企業(市内事業者)とは
市内に本社、支社、事務所等の就業場所を設置している法人(国、地方公共団体を除く)または個人事業者
企業面接とは
求人中の市内企業が従業員等を雇用するために市内で実施する面接及び雇用の条件、職場の状況等を確認するため、求人中の市内企業を訪問して実施する事業主等との面談。
注:1週間の所定労働時間が30時間未満の求人に係る面接・面談を除く。
起業調査とは
市内での起業を目指す方により、自らの起業のために必要な市内企業及び不動産の所有者等への訪問及び調査
対象経費
- 移住希望者の現住所から五島市までの往復交通費(鉄道、航空、高速バス、船)
- 五島市での宿泊費(2泊まで、1泊あたり上限7,400円)
- パック旅行商品購入費
注:パック旅行商品以外の場合の宿泊料は、食費を除いた(経費内訳がわかる)領収書の提出が必要です。
注:移住希望者とは、五島市への移住を希望または検討する方で、市内での就職、転職、起業のいずれかを目指す方のことです。
補助率
対象経費の3分の2以内の額で、1人あたり上限6万円(千円未満の端数は切り捨て)
申請の流れ
面接旅費助成は、事前申請制です。
注:イメージです。
事前申請
- 訪問予定時期の60日~45日前までに、事前お問合せをしてください。
- お問合せいただいた方あてに、五島市UIターン相談窓口から申込書類と記入例をお送りします。
- 訪問時期の30日前までに、申込書類を郵送してください。
- 事前申込書(様式第1号)注:記入例に従って記入してください。
- 履歴書(市販の履歴書様式に顔写真を貼付したもの)
- 住民票の写し(抄本。続柄や本籍、住民票コードの記載は必要ありません)
注:配偶者を補助の対象として申請する場合
配偶者が同じ世帯…住民票謄本。続柄を記載してください。本籍や住民票コードの記載は必要ありません。
配偶者が別の世帯…申請者、配偶者それぞれの住民票抄本。続柄や本籍、住民票コードの記載は必要ありません。 - 配偶者との関係が確認できる書類(配偶者を補助の対象として申請する場合に限る)
注:3.住民票の写しで配偶者との関係が確認できる場合は不要です。
注:事前申請後、訪問時期に変更があった場合や申請を取り下げる場合は五島市UIターン相談窓口へご連絡ください。
交付申請
交付申請時の必要書類
訪問年月日の終了日から60日以内に下記書類を提出してください。
移住希望者定住支援補助金交付申請書一式(PDF:603KB)
1.移住希望者定住支援補助金交付申請書(WORD:26KB)
1.移住希望者定住支援補助金交付申請書(PDF:49KB)
2.様式第6号実施報告書(WORD:64KB)
2.様式第6号実施報告書(PDF:106KB)
3.補助金対象経費を支払ったことを証する書類(領収書や内訳明細書の写し等)
4.暴力団等排除に関する誓約書(WORD:20KB)
4.暴力団等排除に関する誓約書(PDF:121KB)
5.通帳表紙裏面(銀行名や支店名、口座番号などが記載された面)の写し
注:五島市補助金交付規則第5条の2の規定により、暴力団、暴力団員、社会的非難者に該当する方へは補助金の交付決定ができません。
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