ばらかもん奨学金返済助成
更新日:2024年8月17日
五島市内で就労する35歳未満の方に対し、奨学金の返済費用の一部を助成します。
ばらかもんとは、五島弁で「元気者」という意味です。若い世代の「ばらかもん」に期待を込めて、「ばらかもん奨学助成金」という愛称にしました。
2024年中に返還した奨学金の助成申請期間は、2025年1月6日(月曜日)から2025年2月10日(月曜日)です。
2024年中に返還した奨学金の申請締切は、2025年2月10日(月曜日)17時15分までです。書類が揃っていなくても、一部の手続きを先に済ませることができます。
まずは、別紙様式2「暴力団排除に関する誓約書」を含む、お手元にあるすべての書類を提出してください。2025年2月10日(月曜日)17時15分までに窓口に何の書類の提出もない場合、申請を受け付けることができません。
目次
対象者
- 平成29年2月1日以後に大学等を卒業した方(大学院の課程を修了した方を含む)
- 平成28年度の課程を修了したあとに大学等を退学した方
- 平成29年4月1日以後に大学等を退学した方
- 平成29年4月1日以後に五島市に転入した方
- 上記の1から4のいずれかに該当し、下記の条件全てを満たす方
- 対象となる奨学金の貸与を受けた方
- 35歳未満の方(申請年度の前年度の1月1日現在)
- 定住を目的として市内で就労する方
- 奨学金の返還金及び市税(国民健康保険税含む)を滞納していない方
- 国の機関又は地方公共団体の正規職員(長崎県病院企業団に勤務する看護師を除く)として就労する者及び事業所等の人事異動、研修その他の理由により一時的に市内で就労する者を除く
注:大学等とは、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校、高等学校のことです。
助成額
- Uターン者 : 年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
- I ターン者 : 年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
- I ターン者で医療(看護師のみ)・介護・保育分野の職種の場合 : 年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
- U・Iターン者で長崎県病院企業団の看護師の場合 : 年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
注:返還開始時の返済額を上限とします。
助成期間
償還開始から10年
助成対象となる奨学金
- 五島市奨学資金
- 公益財団法人長崎県育英会奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
申請時期
1年間の一括申請と半年間毎の分割申請のどちらでも可能です。
申請締切日までに添付書類を全て揃えて提出してください。また、申請書類は地域協働課でも配布しています。
- 1年間分の返済(1月から12月返済分):翌年2月10日までに申請
- 半年間分の返済(1月から6月返済分):7月31日までに申請
- 半年間分の返済(7月から12月返済分):翌年2月10日までに申請
注:助成金は、申請後の振り込みとなります。
2024年中に返還した奨学金の申請締切は、2025年2月10日(月曜日)17時15分までです。書類が揃っていなくても、一部の手続きを先に済ませることができます。
まずは、別紙様式2「暴力団排除に関する誓約書」を含む、お手元にあるすべての書類を提出してください。2025年2月10日(月曜日)17時15分までに窓口に何の書類の提出もない場合、申請を受け付けることができません。
注:イメージです。
提出書類
奨学金返還支援助成金交付申請書一式(PDF:439KB)
1.助成金交付申請書(WORD:29KB)
1.助成金交付申請書(PDF:63KB)
2.奨学金返還等計画書(WORD:47KB)
2.奨学金返還等計画書(PDF:79KB)
3.奨学金貸与機関が発行する償還計画または証明書
市・県の奨学金支援を受けた方は、市・県が発行する証明書を添付ください。
日本学生支援機構の奨学金支援を受けた方は以下の青ポツが必要になります。
日本学生支援機構から返還に関する通知書(取り寄せに2週間程度かかります)
- 奨学金貸与証明書
- 奨学金返還証明書
- 奨学金返還額証明書
4.奨学金返還金額を証するもの
5.住民票の写し(抄本。続柄、本籍、住民票コードの記載は必要ありません。)
6.以前に市内に在住していたことを証する書類(年間の奨学金の返還額が24万円を超えるUターンに限る)
7.税を滞納していないことを証する書類
8.就労証明書(会社勤務の方)(WORD:56KB)
8.就労証明書(会社勤務の方)(PDF:59KB)
8.就労報告書(自営業の方)(WORD:40KB)
8.就労報告書(自営業の方)(PDF:76KB)
9.通帳表紙裏面(銀行名や支店名、口座番号などが記載された面)の写し
10.暴力団等排除に関する誓約書(WORD:20KB)
10.暴力団等排除に関する誓約書(PDF:121KB)
五島市補助金交付規則第5条の2の規定により、暴力団、暴力団員、社会的非難者に該当する方へは補助金の交付決定ができません。