東京圏からの移住者への移住支援金を支給します
更新日:2024年8月17日
五島市では、東京圏から移住し、以下の要件を満たす方に「移住支援金」を支給します。
対象者
支援金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~6のいずれかの要件を満たす方です。
また、2人以上の世帯に係る支援金の支援対象者は、五島市への転入前及び申請日において、同一の世帯に属していることが条件になります。
同一世帯とは、住民票上における同一世帯をいいます。
1.共通
- 次のすべてに該当する。
- ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。
- イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
注1…東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。
注2…条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
注3…東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有しつつ、23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等へ就職した方については、その通学期間も当該要件の移住元としての対象期間とすることができます。
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、旭市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村 - 令和3年4月1日以降に、五島市内へ転入した。(ジョブなびを利用して就業された方、創業された方を除く)
- 転入後1年以内である。
- 移住支援補助金の申請日から5年以上継続して五島市に居住する意思がある。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
2.ジョブなびを利用して就業された方
次のすべてに該当する。
- 勤務地が五島市内である。
- 就業先が、長崎県が運営するマッチングサイト(ジョブなび)に移住支援金の対象求人として掲載された法人である。
注:関連リンクの「ジョブなび」ホームページからご確認ください。 - 上記2の求人への応募日が、ジョブなびに移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請日において当該法人に在職しており、かつ、5年以上継続して勤務する意思を有している。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
3.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方
次のすべてに該当する。
- 勤務地が五島市内である。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請日において当該法人に在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
4.テレワークを活用して移住された方
次のすべてに該当する。
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、地方創生テレワーク交付金又はデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
5.関係人口として移住された方
次のすべてに該当する。1.世帯に関する要件(次のア、イのいずれかを満たす) |
ア.単身世帯の場合 35歳未満の方の世帯 イ.2人以上の世帯の場合 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子とこれを扶養する方が同居する世帯、母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の方を含む世帯又は夫婦の双方が40歳未満である世帯 |
2.関係人口に関する要件(次のア~エのいずれかを満たす) |
ア.申請日より前に市内に住所を有したことのある方。 イ.申請日の属する年度より前の年度において、五島市にふるさと納税を行ったことのある方。 ウ.申請日の属する年度より前の年度において、五島市心のふるさと市民に登録したことのある方。 エ.五島市の実施する移住相談会に参加したことのある方。 |
6.創業された方
長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)において創業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った方
支給額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員と一緒に移住した場合、子どもの世帯員1人につき30万円を加算します。 - 単身の場合:60万円
申請方法
令和6年度分の新規申請受付中です
移住支援金は、国・県・市の共同事業として実施しています。予算の上限があるため、申請前にまずはご相談ください。申請方法
五島市地域振興部地域協働課へ申請書等を申請年度の1月31日までに提出してください。
提出書類については次のとおりです。
全員提出する必要がある書類
- 運転免許証、旅券その他顔写真付きの身分証明書の写し
- 五島市へ転入する前の住民票の写し、五島市へ転入した後の住民票の写し
(単身の場合)住民票抄本。世帯主との続柄、本籍、住民票コードの記載は必要ありません。
(2人以上の世帯の場合)住民票謄本。世帯主との続柄を記載してください。本籍や住民票コードの記載は必要ありません。 - 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
以降は、申請者の属性によって必要な書類が異なりますので、申請区分等を十分にご確認ください。
雇用保険の被保険者だった方
- 勤務していた企業等の就業証明書その他の勤務地、雇用期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
法人の経営者または個人事業主だった方
- 開業届出済証明書その他の勤務地を確認できる書類
- 個人事業等の納税証明書その他の在勤期間を確認できる書類
特別区内の大学等へ通学し、特別区内の企業等へ就職した方
- 卒業証明書その他の在学期間及び卒業校を確認できる書類
- 勤務していた企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
じょぶナビ、プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- 就業証明書(様式第3号)
テレワークを活用して移住した方
- 就業証明書(様式第4号)
関係人口として移住した方
次のいずれかの書類
- 五島市(合併前の旧福江市、旧富江町、旧玉之浦町、旧三井楽町、旧岐宿町、旧奈留町を含む)において、出生し、就学し、又は就労したことを確認できる書類
- 五島市にふるさと納税を行ったことを確認できる書類
- 五島市ふるさと市民の登録を確認できる書類
- 五島市の移住相談会に参加したことを確認できる書類
創業に関する要件を満たして移住した方
- 創業支援金の交付決定通知書の写し
- 個人事業の開業届出済証明書、法人設立届出書の写しその他の創業の事実が確認できる書類
移住支援金が交付されるまでの流れ
関連ファイル
- 移住支援金交付申請一式(PDF:480KB)
- 様式第1号 移住支援金交付申請書・請求書(WORD:21KB)
- 様式第1号 移住支援金交付申請書・請求書(PDF:145KB)
- 様式第3号 就業証明書(ジョブなび・専門人材)(WORD:36KB)
- 様式第3号 就業証明書(ジョブなび・専門人材)(PDF:107KB)
- 様式第4号 就業証明書(テレワーク)(WORD:17KB)
- 様式第4号 就業証明書(テレワーク)(PDF:101KB)
- 同意書(WORD:15KB)(WORD:15KB)
- 同意書(PDF:55KB)(PDF:55KB)
- 暴力団等排除に関する誓約書(PDF:121KB)
- 移住支援金交付要綱(PDF:490KB)
- 移住支援金チラシ(PDF:310KB)
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関連リンク
- ながさき県内就職応援サイト「ジョブなび」(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省「中途採用等支援助成金」(外部サイトにリンクします)