メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 市の財産 > 市有財産の「売却・貸付」可能な遊休資産

市有財産の「売却・貸付」可能な遊休資産

更新日:2024年5月31日

遊休資産の「売却・貸付」物件について

五島市が保有する財産(建物・土地)のうち、利用予定がない遊休資産を紹介します。
ここに掲載している財産は、「一般競争入札による売却」や「貸付け」が可能な物件です。
随時、相談に応じておりますので、「購入」又は「借受け」を希望する方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【注意事項】

  1. 物件の引渡し(売却・貸付)は、現状のままで行います。
  2. 物件は、一体(建物の場合、土地も含む。)としての売却・貸付です。
  3. 国土調査未実施の物件は、境界が確定していないもの(筆界未定)も存在します。
  4. 建物は、未登記となっております。
  5. 売却に伴う分筆及び登記の費用は、原則、市は負担しません。
  6. 建物の一部で、新耐震基準を満たしていないもの(旧耐震基準)も存在します。
  7. 物件は、公用又は公共用に活用する場合など、変更・中止になる可能性がありますので、予めご了承ください。
  8. 処分の種類が「売却・貸付」となっている物件は、「売却を希望される方を優先」して手続きを進めます。
  9. 処分の種類が「売却」となっている場合には、原則として公募による一般競争入札を行います。この場合、売却が完了するまでには、概ね半年から1年間の期間が必要となります。
  10. 処分の種類が「売却」となっている物件につきましても、売却が具体化するまでの間、短期貸付などを希望される物件がありましたら、随時ご相談ください。

処分の方法

  • 売払いの場合・・・一般競争入札
  • 貸付けの場合・・・先着順
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 財政課 契約管財班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6173
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?