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屋外広告物のルール

更新日:2023年3月29日

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものです(営利目的かどうかは問いません)。屋外広告物を設置する場合は許可が必要です。

安全点検の義務付け

安全点検及び点検結果の報告義務付け(平成29年7月1日施行)

許可を受けた屋外広告物の表示・設置者、管理者に対して、許可更新の際の点検結果の報告が義務付けられました。詳しくは長崎県ホームページをご覧ください。

広告物の種類

地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、アーチ広告物、電柱等利用広告等

禁止広告物

  • 著しく汚染し、退色し、又は塗料などのはく離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下の恐れがあるもの
  • 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路の交通の安全を阻害する恐れのあるもの

禁止物件

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯、道路反射鏡
  • 信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標、町名等表示板
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス
  • 煙突、ガスタンク、石油タンク、水道タンク
  • 銅像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木

その他条例に規定されています。

禁止地域

  • 景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区
  • 都市公園
  • 重要文化財、史跡・名勝、天然記念物
  • 県重要文化財、重要文化的景観
  • 保安林
  • 道路及び鉄道等並びにこれらの予定地で知事が指定する地域

その他条例に規定されています。

禁止地域の適用除外(禁止地域内で許可を受けて表示できるもの)

  • 自家広告物等
    5平方メートルを超え30平方メートル以下(5平方メートル以下は許可不要)
  • 道標、案内図板など
    合計5平方メートル以下
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

許可地域(屋外広告物を掲出できる場所)

  • 景観法により定められた景観計画区域(知事が指定する区域を除く)
  • 景観法の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
  • 都市計画法により指定された都市計画区域
  • 公園、河川、湖沼、渓谷及び海浜とこれらの付近の地域で知事が指定する区域
  • 港湾、漁港、空港及び駅前広場とこれらの付近の地域で知事が指定する区域
  • 道路及び鉄道等で知事が指定する区域

許可地域の区分

許可地域においては、以下の3種類の地域に区分され、各区分において制限の範囲が違います。

都市計画法の用途地域区分

  • 第1種許可地域:
    第1種低層住居専用地域
    第1種中高層住居専用地域
  • 第2種許可地域:
    第1種許可地域及び第3種許可地域以外の地域
  • 第3種許可地域:
    商業地域、準工業地域

禁止地域・許可地域

許可の共通基準

  • 環境に調和し、自然美を妨げないものであること
  • 朱色の発光塗料を使用しないものであること
  • 側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること
  • 交通の安全を阻害するおそれのないものであること
  • 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物もしくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合、表示面積の合計は、1か所につき50平方メートル以下であること
  • 第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物もしくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合、表示面積の合計は、1か所につき100平方メートル以下であること

適用除外

禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示ができるもの

  • 法令の規定による広告物
  • 公職選挙法の選挙運動のための広告物
  • 寄贈者名等を表示する広告物(一定の基準に適合するもの)

禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの

  • 自家広告物等
    禁止地域は合計5平方メートル以下、許可地域は合計10平方メートル以下
  • 管理用広告物
    土地に係るものは合計5平方メートル以下、物件に係るものは合計0.3平方メートル以下
  • 工事現場の板塀等に表示される広告物
  • 冠婚葬祭用広告物
  • 車両等に表示される広告物
  • 国、公共団体が公共的目的をもって表示する広告物

禁止物件に許可不要で表示できるもの

  • 禁止物件のうち、送電塔、煙突、ガスタンク、石垣、よう壁、景観重要建造物等の自家広告物で合計5平方メートル以下まで
  • 禁止物件の管理用広告物
  • 煙突などに表示される宣伝以外の周囲の景観に調和した広告物

必要書類等

許可申請

管理者の設置・変更

広告物の除却及び表示内容変更の流れ

許可手数料

屋外広告物の許可を受けるためには手数料が必要です。「屋外広告物許可手数料」をご覧ください。

条例

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このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 建築都市計画班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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