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五島市 まるごとう

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過疎地域の税制特例

五島市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)に基づき、五島市過疎地域持続的発展計画を策定し、五島市全域を産業振興促進区域と位置付けて産業の振興を図っております。

そのため、青色申告書を提出する個人または法人が令和6年3月31日までに取得等をした減価償却資産について、一定の要件を満たした場合に国税の割増償却(特別措置)や、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。

令和5年度より、離島振興法に基づく税制特例措置の対象地区から過疎法に基づく税制特例措置の対象地区が除外され、当該除外された地区においては、過疎法に基づく税制特例措置のみが適用されることとなりました。また、同様に、地方税の課税免除等に係る減収補填措置についても過疎法に基づく措置のみが適用されることとなりました。