短期滞在住宅
更新日:2022年3月28日
短期滞在住宅とは
五島市への定住に向けた、仕事探しや住まい探しの拠点等として、短期的にご利用いただける住宅です。
大変人気で、常に数か月先までほぼ満室となっています。計画的な利用をお勧めします。
利用をご希望の方は、地域協働課 移住定住促進班へご連絡ください。
- 短期滞在住宅のご利用は1世帯1回までとなります。
利用条件
市外からの定住希望者で、以下の条件に該当する方が対象となります。
- 五島市移住相談会に参加したことがある方(オンライン移住相談含む)
- 五島市へ定住するための住居を探す方
- 五島市内において、定住のための住宅を建築予定、または建築中の方
注:五島市に住民票がある方はご利用いただけません。
期間
1ヶ月以上3ヶ月未満(玉之浦住宅・奈留住宅は6ヶ月未満)
利用料
無料
注:光熱水費・通信費・汲み取り代・浄化槽費・退去時の清掃費は入居者負担
各住宅について
各住宅の間取り・詳細は地図をクリック、またはこちらでご覧いただけます。
注意事項
- ご利用は1世帯1回までとなります。
- 応募状況等によっては、希望される時期にご利用できない場合があります。
- 短期滞在住宅に住民票を移すことはできません。
- 利用許可を受けた方以外は利用できません。
- 住宅は屋内全面禁煙です。
- 武家屋敷第2アパート2号室・3号室に限り、ペットの飼育が可能です。ただし、市から許可を受けた動物のみ可能とし、退去前までに清掃業者等による清掃を行うことが条件です。
- 入居中は、住宅近辺の草払いや清掃をお願いしています。
利用申請書等
1.利用許可申請書(Word:48KB)
1.利用許可申請書(PDF:82KB)
2.利用許可条件(Word:32KB)
2.利用許可条件(PDF:128KB)
注:利用許可申請書、利用許可条件には印鑑登録証明書に登録している印鑑を押印してください。
注:連帯保証人は、短期滞在住宅の同居人以外の方に限ります。
3.住民票の写し(コピー不可)
注:利用者本人、連帯保証人分
注:同居人がいる場合は、同居人の分も必要(ご家族など世帯が同じ場合は、世帯全員分の一枚で構いません
4.印鑑登録証明書の写し(コピー不可)
注:利用者本人、連帯保証人分
空室状況の確認・利用申請の申込先
五島市 地域振興部 地域協働課 移住定住促進班
郵便番号:853-8501
住所:長崎県五島市福江町1番1号
電話番号:0959-76-3070
五島市空き家バンク
- 詳細は 関連リンクの「空き家バンクとは」よりご覧いただけます。
空き家バンクに関するお問い合わせ先
- 五島市 地域振興部 地域協働課 移住定住促進班
- 電話番号:0959-76-3070
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