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セーフティネット5号認定「業況の悪化している業種(全国的)」

更新日:2026年5月29日

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(国が指定する業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。指定業種は、下記のリンクから確認できます。
セーフティネット5号の指定業種一覧(原則として四半期ごとに指定業種が改定されます)
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

対象となる中小企業者

  1. 市内に本店又は事業所を有していること。
  2. 国が指定した指定業種に属する事業を営んでいること。

【(イ)売上高要件(通常)】

(イー1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比して5パーセント以上減少していること。

(イー2) 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
【通常】申請書 ・添付書類(イ-1)Word版
【通常】申請書 ・添付書類(イ-2)Word版
委任状(申請者以外が申請される場合)

【(イ)売上高要件(創業者)】

(イー3) 指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。

(イー4) 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
【通常】申請書 ・添付書類(イ-3)Word版
【通常】申請書 ・添付書類(イ-4)Word版
委任状(申請者以外が申請される場合)

【(ロ)原油高要件】

(ロー1) 指定業種に属する事業を行っており、

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること。
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ロー2)指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上原価が全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ

  1. 全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること。
  2. 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること。
  3. 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

【原油高】申請書・添付書類(ロ-1)Word版
【原油高】申請書・添付書類(ロ-2)Word版
委任状(申請者以外が申請される場合)

【(ハ)利益率要件】

(ハー1) 指定業種を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。

(ハー2) 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
【利益率】申請書・添付書類(ハー1)Word版
【利益率】申請書・添付書類(ハー2)Word版
委任状(申請者以外が申請される場合)

通常の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-2
創業者の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-3
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-4
原油高の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-2
利益率の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-2

提出書類

  1. 認定申請書・添付書類(認定の種類及び要件ごとに申請書の様式が違います)
  2. 申請内容が分かる書類(売上台帳、月次損益計算書、取り扱い製品・サービス等を疎明できる書類など)
  3. 委任状(申請者以外が申請される場合)

申請の手続き

  1. 書類をそろえて商工雇用政策課の窓口までお願いします。(0959-72-7862)
  2. 認定書ができましたら電話でご連絡しますので、商工雇用政策課の窓口までお願いいたします。
  3. 代理人が申請することもできます。その場合は委任状が必要になります。
  4. 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 商工交通班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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