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五島列島ジオパーク推進協議会

五島列島(下五島エリア)ジオパーク認定商品募集のお知らせ

更新日:2025年4月4日

五島列島(下五島エリア)ジオパークでは、エリア内で生産されたものを使用した食品や五島の魅力を感じることができる商品などのうち、大地とつながりを感じることができる商品を「認定商品」として認定し、五島の魅力を発信しています。

申請の条件

商品の製造又は販売にあたり必要な許認可等を取得している法人、その他の団体又は個人が経営する事業所であって、次に掲げる条件を全て満たすものとします。
  1. ジオパーク内に商品の製造工場又は販売店舗若しくは飲食店舗を有している。
  2. 貴重な地質資源(岩石・鉱物)及び希少な動植物を使用していない。
  3. 商品が飲食物の場合、ジオパーク内で生産された原材料を1種類以上使用している。
  4. 商品の製造又は販売等に関し、第三者の産業財産権(特許)等に損害を与えるものでない。
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していない、あるいは役員等が関係を有していない。

認定要件

認定商品の認定要件は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
  1. テーマが明確であり、ジオパークを連想させるストーリーがある。
  2. 商品の造形又はパッケージデザインにおいて、ジオパークロゴの使用又はジオパークとしての特徴が表現されている。
  3. ジオパークの視点を活かした斬新な発想や独自性がある。
  4. 認定商品を活かした魅力発信が期待できる。
  5. ジオパークのイメージ、公益性を損なう恐れがない。

申請方法

申請をする場合は、五島列島(下五島エリア)ジオパーク認定商品申請書(様式第1号)及び暴力団等排除に関する誓約書(別紙様式)を五島列島ジオパーク推進協議会に提出してください。

申請期限

期限は設けません。随時受け付けます。

認定の決定

審査の結果を認定(非認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知します。
また、認定を受ける者に対しては、認定証を交付します。

認定期間

  • 認定商品の認定期間は設けません。
  • 認定された商品の内容に変更が生じたときや、製造・販売を中止したときは、認定商品内容変更届(様式第3号)を提出してください。

申請先・お問い合わせ

五島列島ジオパーク推進協議会事務局(五島市地域振興部文化観光課内)
住所:〒853-8501長崎県五島市福江町1番1号
電話:0959‐72‐6369FAX:0959‐74‐1994
Mail:kankou@city.goto.lg.jp

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