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五島市危険ブロック塀等除却費補助

更新日:2024年4月3日

ブロック塀の倒壊は、昭和53年の宮城県沖地震や平成17年の福岡県西方沖地震、平成28年の熊本地震等の過去の地震でも死傷者を出しています。
また、倒壊したブロック塀は道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げることがあります。
ブロック塀は、プライバシーの確保や防犯等の役割を持っていますが、地震時に人命を脅かす凶器となる可能性があります。

五島市では、地震などの自災害や老朽化に伴う倒壊等による被害の軽減を図るため、小中学校の通学路に面するひび割れ、傾き等がある危険なブロック塀等の除却を行う方に対して、除却費の一部を補助します。

詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。

危険ブロック塀等除却支援事業とは

小中学校の通学路に面するひび割れ、傾き等がある危険なブロック塀等の除却を行う方に対して、除却費の一部を補助します。

補助対象事業

補強コンクリートブロック造及び組積造の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱で次のいずれかに該当するもの

  1. 小中学校の通学路に面して設けられ、かつ、高さが1mを超えるブロック塀等で、ひび割れ、傾き又はぐらつき等が認められ、危険な状態にあるもの
  2. 上記1に掲げるもののほか、通学路に面して設けられているブロック塀等で、倒壊等の危険性により除却が必要と認められるもの

補助対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 補助対象ブロック塀等の在する土地又は建物の登記事項証明書に所有者として登録されている者
  2. 補助対象ブロック塀等の在する土地又は建物の固定資産税納税通知書・課税明細又は名奇帳兼課税台帳に納税義務者または代納者として記載されている者
  3. 上記1又は2に規定する者の相続人
  4. 上記1、2、3に規定する者から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を受けた者

補助金額(一般:上限5万円、非課税世帯:上限20万円)

除却するブロック塀等の除却に要する費用(解体・運搬・処分等)の3分の2(上限50,000円)ただし、通学路に面し補助対象者が非課税世帯の場合は、除却に要する費用(解体・運搬・処分等)全額(上限200,000円)
なお、除却に要する費用は、撤去するブロック塀等の面積1平方メートル当り10,000円を超えない額とする。

申込方法(事前相談)

補助を希望される方は、必ず事前に建設課へご相談ください。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)

提出書類様式

  1. 補助金交付申請書(PDF:169KB)
    補助金交付申請書(WORD:23KB)
  2. 工事計画書(様式第1号)(PDF:74KB)
    工事計画書(様式第1号)(WORD:17KB)
  3. 通学路に面していることの証明書(様式第2号)(PDF:21KB)
    通学路に面していることの証明書(様式第2号)(WORD:18KB)
  4. 同意書(様式第3号)(PDF:36KB)
    同意書(様式第3号)(WORD:20KB)
  5. 誓約書(様式第4号)(PDF:34KB)
    誓約書(様式第4号)(WORD:26KB)
  6. 計画変更承認申請書(様式第5号)(PDF:73KB)
    計画変更承認申請書(様式第5号)(WORD:23KB)
  7. 中止(廃止)承認申請書(様式第6号)(PDF:66KB)
    中止(廃止)承認申請書(様式第6号)(WORD:23KB)
  8. 工事完了証明書(様式第7号)(PDF:22KB)
    工事完了証明書(様式第7号)(WORD:18KB)
  9. 請求内訳書(様式第8号)(PDF:15KB)
    請求内訳書(様式第8号)(WORD:18KB)

注意事項

  1. 申請者において、市税の未納がある場合は補助金の交付が制限されます。
  2. 補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象となりません。
  3. 令和7年2月末までに事業を完了すること。

その他

工事完了後に必要な手続きがあります。手続きについては申請時にご説明します。

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このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 建築都市計画班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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